国際文化会館への遺贈・相続財産によるご寄付

遺言を通じてご自身の遺産を特定の人や団体に寄付することを遺贈寄付、相続によって受け取った財産を寄付することを相続寄付といいます。また、信託による寄付やご香典を寄付する方法もあります。「相続する人がいない」「人生の締めくくりに、感謝の気持ちを形にしたい」といった想いから、近年遺贈による社会貢献への注目が高まっています。

国際文化会館では、会員やプログラムフェローとして関わってくださった方々をはじめ、ご自身の思いや大切なご家族のご遺志を未来へ託す手段として、遺贈を通じたご支援を考えてくださる方が増えています。なお、国際文化会館への遺贈は、相続税・所得税の課税対象になりません。

ご相談は無料・秘密厳守で承っております。どうぞお気軽に遺贈担当へお問い合わせください。みなさまの想いやご希望をうかがい、ご意向に沿った形での遺贈が実現できるよう、誠心誠意サポートいたします。

【お問い合わせ】
公益財団法人国際文化会館
〒106-0032 東京都港区六本木5-11-16
お電話:03-3470-9115(平日9:00~17:00)
メール: okimochi#ihj.global (#を@に置き換えてください)
国際文化会館 遺贈担当:前川、陳、山崎


寄付の使途

国際文化会館には多岐にわたる活動領域があり、想いやご関心に沿って様々な寄付の使途をご提案いたします。以下はその一例です。

上記の他にも、過去にフェローや参加者としてお世話になったプログラムを支援したい、今ご自身が行っている公益活動を次世代へ継承したいなど、ご自身の想いをお聞かせください。

寄付できる財産

70年以上の歴史を持つ国際文化会館では、これまでにさまざまな種類の財産を受け入れています。

土地・建物や株式、美術品などの現物財産は、原則として現金に換価のうえでお受けしておりますが、現物のままでもお受けできる場合がございます。現金以外のご遺贈については事前にご相談ください。

遺贈の方法

寄付の使途や内容が決まりましたら、遺言書の作成と、遺言執行者の指定へと進みます。これらの手続きには法的な知識や経験が必要になりますので、弁護士、司法書士、金融機関などの専門家へのご相談をおすすめします。

国際文化会館では、信頼できる専門家のご紹介も可能です。ご希望に応じて、寄付の内容に即した適切なサポートをご案内いたします。

また、国際文化会館は次の金融機関と協定を締結しております。国際文化会館を通さずに、以下の窓口へ直接ご相談いただくことも可能です。

■三菱UFJ信託銀行
お電話:0120ー100ー085(平日9:00~17:00)
※オペレーターにお問い合わせ番号「22002」とお伝えください。

■三井住友信託銀行 日本橋営業部
お電話:03-3277-7628(平日9:00~17:00)

■三井住友銀行 相続アドバイザリー部
お電話:0120-338-518(平日9:00~17:00)

■みずほ信託銀行 渋谷支店
お電話:03-3409-6423(平日9:00~17:00)


遺贈先として国際文化会館をご指定いただいた場合は、差し支えなければその旨をお知らせください。ご意向に沿ったご案内や、必要な資料をお届けいたします。

税制優遇

国際文化会館への遺贈や相続財産によるご寄付では、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。

(1)相続税

【遺言によるご寄付】
国際文化会館へご遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。

【相続財産によるご寄付】
相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)に寄付された財産については、相続税が課税されません。

(2)所得税

所得税の課税所得からの控除があります。

(3)みなし譲渡所得税

公益財団法人国際文化会館への現物財産(土地や建物、株式など)へのご寄付は、譲渡所得税が非課税となる場合があります。

通常、現物財産を法人に寄付した場合には、資産取得時から寄付時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(いわゆる「みなし譲渡所得税」)。

しかし、公益財団法人である国際文化会館へ現物財産を寄付した場合、一定の条件を満たすことによってこの所得税が非課税となる制度があります(租税特別措置法40条)。非課税承認を受けるためには、寄付者による税務署への申告が別途必要になります。

ご寄付への顕彰

ご寄付金額によって、紺綬褒章や寄付者銘板などで、寄付者様のお名前が会館を訪れる多くの方の目に留まることになります。

詳しくはこちら