国際文化会館への遺贈
遺言によって、財産の全部または一部をご自身の思いや望みとともに託すことができます。未来の社会に貢献したい、生きた証を後世に残したい、という想いをお持ちの方が、遺言により国際文化会館にご寄付いただいた場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税・所得税の対象としない特例があります。
遺贈によるご寄付をご検討の方は、その想いや願いをお聞かせください。よろしければ担当責任者がお話をお伺いさせていただきます。
例えば・・・
■ こんなプログラムをやってほしい
■ 国内外からこの人物を招聘してほしい
■ 日本を代表するモダニズム建築を後世に残したい
■ 近代を代表する名庭師7代目小川治兵衛による庭園を後世に残したい
遺贈に関する協定
遺贈によるご寄付にあたっては、ご自身の想いを正確にお伝えいただくためにも、遺言書の作成等について専門家にご相談いただくことをお勧めします。国際文化会館では、ご遺贈をお考えの皆様が安心してご相談、お手続いただけますよう、次の金融機関と協定を締結しております。よろしければ以下の窓口へ直接ご相談いただくことも可能です。
・三菱UFJ信託銀行
0120ー100ー085 ※平日 午前9時~午後5時
オペレーターにお問い合わせ番号「22002」とお伝えください。
相続・遺言に関する情報サイト「相続のいろは」
・三井住友信託銀行
日本橋営業部
03-3277-7628 担当:武田財務コンサルタント
・三井住友銀行
相続アドバイザリー部
0120-338-518 ※平日 午前9時~午後5時
・みずほ信託銀行
渋谷支店(東京都渋谷区渋谷1-24-16)
03-3409-6423 ※平日 午前9時~午後5時
*ご来店には事前のご予約が必要です。
※提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
相続された財産からのご寄付
相続された財産から国際文化会館にご寄付いただいた場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
この特例を受けるための要件
① 寄付した財産が、相続や遺贈によって取得した財産であること。
② 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること。
必要な提出書類
① 相続税の申告書 第14表
② 国際文化会館の受領書
③ 国際文化会館が公益財団法人として認定されたことを示す認定書の写し
(②と③は、ご寄付をいただきました後、1週間程度でお送りします。)
また、相続税の非課税の適用を受けた場合でも、所得税の寄付金控除の適用を受けることができます。なお、頂戴したご寄付は国際文化会館財務諸表の寄付金明細表に記載するとともに、ご寄付を受けた日から2年以内に国際文化会館の公益目的事業に直接充当させていただきます。
ご寄付をお考えの方は、寄付担当者までお問い合わせください。
電話:03-3470-9115(平日 午前9時~午後5時)
Email: okimochi#i-house.or.jp (#を@に置き換えてください)