Tax benefit 税優遇
税制上の優遇措置について
国際文化会館は「特定公益増進法人」に認定されており、税額控除の適用対象団体としての認定も受けております。いただいたご寄付は、税制上の優遇措置による控除等が受けられます。会館からお送りする証明書で、以下いずれかの方式でご自身で確定申告のお手続きいただきますようお願いいたします。
個人によるご寄付
1. 所得税
以下の2方式のうち、寄付者ご本人様が選択した方式で控除を受けられます。
a. 税額控除 「所得税額」から控除されます。
(寄付金額-2,000円)× 40%=寄付金控除額
※ただし、所得税額の25%が限度額になります。
b. 所得控除 「所得」から控除されます。
寄付金額-2,000円=寄付金控除額
※ただし、総所得額の40%が限度額になります。
2. 港区ふるさと納税
「港区版ふるさと納税制度団体応援補助金」に「公益財団法人国際文化会館」をご指定いただくと、当会館の公益活動に寄付されます。期間は 各年1月~12月までです。
3. 遺贈および相続財産からのご寄付
国際文化会館への遺贈は、相続税・所得税の課税対象になりません。
ご相談をいただく方の想いやご希望をうかがい、ご意向に沿った形での遺贈が実現できるよう誠心誠意サポートいたします。お気軽に遺贈担当へお問い合わせください。
4. 現金以外でのご寄付
国際文化会館では、土地・建物や株式、美術品など、現金以外の多様な種類や方法でのご寄付が可能です。また一定規模以上のご寄付については、ご自身の関心に沿ったプロジェクトの共創も可能です。国際文化会館の豊富なリソースを活用し、スケーラビリティを追求することができます。
通常、現物財産を法人に寄付した場合には、資産取得時から寄付時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(いわゆる「みなし譲渡所得税」)。しかし、公益財団法人である国際文化会館へ現物財産を寄付した場合、一定の条件を満たすことによってこの所得税が非課税となる制度があります(租税特別措置法40条)。非課税承認を受けるためには、寄付者による税務署への申告が別途必要になります。
5. 米国における税制上の優遇措置について
アメリカン・フレンズ・オブ・アイハウス(AFIHJ)を通じたご寄付には一定の条件の下、米国における税制上の優遇措置が適用されます。AFIHJは主として国際文化会館のプログラム活動を支援するため、ニューヨーク州の非営利法人法の下1988年に設立された、内国歳入法第501条C項3号に基づく団体です。詳しくはTax Benefits of Donating (For U.S. Residents)をご覧ください。
法人によるご寄付
国際文化会館に対する法人による寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。
損金算入限度額 =(資本金等の金額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)÷ 2
※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。寄付金を損金算入するには、確定申告書に寄付金の明細及び寄付金額を記載し、寄附金の領収書、国際文化会館が公益財団法人であることの証明書を保存して下さい。